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札幌高等裁判所 平成3年(ネ)292号 判決 1992年12月15日

控訴人・附帯被控訴人 国

代理人 中村哲 箕浦正博 三上隆司 ほか三名

被控訴人・附帯控訴人 長谷川久夫

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。

1  控訴人は、被控訴人に対し、五〇〇〇円及びこれに対する昭和六一年一一月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被控訴人のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用(一審については昭和六一年(ワ)第二二六七号事件について生じた分)は、第一、二審を通じこれを六〇分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)は、「原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人(附帯控訴人、以下『被控訴人』という。)の請求を棄却する。本件附帯控訴を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び附帯控訴につき敗訴を条件とする仮執行免脱の宣言を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求め、附帯控訴として、「原判決中、札幌地方裁判所昭和六一年(ワ)第二二六七号事件に関する被控訴人敗訴部分を取り消す。控訴人は、被控訴人に対し、更に二九万七六五〇円及びこれに対する昭和六一年一一月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示中右事件に関する部分(原判決二枚目表一二行目から同四枚目裏六行目まで)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二枚目表末行の冒頭に「1」を加え、同裏一行目の「同月一〇日」を「同日」と、「一一月二三日」を「一一月二二日」と、「同月二三日」を「同日」とそれぞれ改め、二行目の次に行を改め次のとおり加える。

「2 被控訴人は、昭和五八年六月三日以降未決勾留者として右のとおり収容されていたが、昭和五九年四月二六日釧路地方裁判所で有罪の実刑判決を受け、同年五月四日控訴したが、同年一〇月一六日札幌高等裁判所で控訴棄却の判決を受け、同月二九日上告したが、同年一一月一二日上告を取り下げ、懲役刑が確定して服役したものである。」

2  同二枚目裏一二行目の「訴状」の前に「同表記載の」を加え、同三枚目表三行目から四行目にかけての「釧路地方裁判所」を「住居地の札幌市内から釧路地方裁判所」と改め、六行目の末尾に「なお、本件訴状等写しは、それらの事件の訴訟準備のため必要とするものであって、口頭弁論期日前に閲覧、検討するための控えとして用意しておくものであるから、口頭弁論期日についでに謄写して間に合うような性質のものではない。しかも、謄写するためには一日ないし二日の時間を要するところ、当時控訴人は札幌市内に住居していたから、口頭弁論期日のついでに謄写をすることは不可能であった。したがって、謄写するための旅費、日当、宿泊料は当然の必要経費というべきである。」を、八行目の「ことにより、」の次に「右物的損害の填補によっては満たされない」をそれぞれ加え、同裏四行目から五行目にかけての「未決勾留者として」を削る。

3  同三枚目裏一二行目冒頭から同四枚目裏四行目末尾までを次のとおり改める。

「(一) 未決勾留による被拘禁者の権利自由の制限が許されるためには、監獄内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、その他の具体的事情のもとにおいて、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要である。そして、右の蓋然性の存否、及びこれを防止するためにどのような内容、程度の制限措置が必要と認められるかについては、監獄内の事情に通暁し、直接その衝にあたる監獄の長による個々の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断にまつべき点が少なくないから、障害発生の相当の蓋然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり、その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り、長の右措置は適法として是認すべきものである。

(二) 被控訴人は、釧路刑務所拘置区に入所中、カーボン紙三枚を使用して同一内容の訴訟書類を四部作成し、裁判所に送付した二部(正本・副本)及び宅下げした本件訴状等写しを含む一部のほかに、事故手控え用のもう一部を居房内に所持していたのであるが、本件訴状等には、事実を偽ったりあるいは著しく歪曲したりした部分が多かった。また、被控訴人はこれまでにも外部出版社に虚偽ないし事実を歪曲した信書を発送しようとしたり、内妻宛に訴訟書類等を外部へ発送することを依頼し、同内妻がこれに応じて発送したこともあった。

(三) 釧路刑務所長は、行刑施設の管理運営の特殊性及びその当時の同刑務所内外の状況等を考慮し、本件訴状等写しの記載内容や、それが訴訟書類の手控えではなく、不用となってしまったものであることを踏まえて審査した結果、同刑務所の管理運営上の障害を排除する手段として相当であると判断して本件訴状等写しの一部について削除及び抹消を行ったのであって、その処分には合理的な理由があったというべきである。また、本件訴状等写しについては、右のとおり削除及び抹消を受けていない同一内容の訴訟書類が存在していたのであるから、被控訴人について賠償すべき損害は発生していないというべきである。」

4  同四枚目裏六行目の末尾に「被控訴人は、釧路刑務所拘置区に入所中、訴訟書類は三部しか許可にならなかったから、三部しか作成していない。被控訴人が宅下げした書類により、かって一度もその情報が被収容者の間に広まるとか、施設の管理運営に障害が発生したことはなく、そのような蓋然性があるとは考えられない。」

5  同三七枚目表二行目の「二二四号」の前に「第」を加える。

三  証拠関係 <略>

理由

一  被控訴人は、昭和五八年六月三日釧路刑務所拘置区に未決勾留者として入所し、昭和五九年四月二六日釧路地方裁判所で有罪の実刑判決を受け同年五月四日控訴したが、同年八月一〇日控訴審の審理に備え札幌拘置支所に移監されるまで、引き続き釧路刑務所拘置区に収容されていた(当事者間に争いがない)。

二  <証拠略>を総合すると、次の事実が認められる。

1  被控訴人は、右釧路刑務所拘置区に収容されていた間、同刑務所職員から不当な取扱いを受けたとして、国を被告として多数の損害賠償請求訴訟(釧路地方裁判所昭和五八年(ワ)第二二四号、第二三一号、昭和五九年(ワ)第四〇号、第九八号、第一五八号、第二一六号事件等)を提起し、それらの訴訟を提起追行するための訴訟書類は、その都度同刑務所長の許可を受けて自ら作成していた。

2  被控訴人は、それらの訴訟書類の作成に当たっては、いずれの場合にも、裁判所へ提出する正本、副本の外自己及び弁護士用の控えとするため、カーボン紙三枚を使用して同一内容の書類四通の作成を願い出、その許可を受けて書類四通を作成し、正本及び副本として使用した残りの二通を控えとして居房内に所持していた。

3  ところで、被控訴人は、釧路刑務所拘置区に収容されていた間、それらの事件について現実に弁護士に委任することはなく、自己の居住地から遠隔の札幌拘置支所への移監が間近となった昭和五九年八月二日及び同月八日に、それぞれ出願用紙の充用理由欄に「不用の為」と記載して、右のような経緯で居房内に溜まった多数の訴訟書類について、その二部のうち一部(その中には本件訴状等写しが含まれていた。)を内妻宛に宅下げすることを願い出た。そして、被控訴人が手元に残したもう一部の訴訟書類(その中には本件訴状等写しと同一内容の書類が含まれていた。)は、被控訴人の札幌拘置支所への移監に伴い同所に移されて領置され、被控訴人は、裁判上必要の都度その閲読を願い出て、右訴訟書類を利用していた。

以上の事実が認められ、<証拠略>中右認定に反する部分は前掲各証拠と対比して信用することができない。

三  <証拠略>を総合すると、次の事実が認められる。

1  釧路刑務所長は、被控訴人からの右各宅下げの願い出に対し、金野係長をして右訴訟書類の検査を行わせ、金野係長の報告に基づき、同係長をして本件訴状等写しについて、原判決添付別紙削除・抹消部分一覧表記載のとおり、それぞれその一部分の記載を削除ないし抹消させたうえ、右訴訟書類の宅下げを許可し、その手続を取った。

2  右削除ないし抹消された部分のうち、右一覧表記載四の2の準備書面の三丁(削除部分)及び一〇丁(削除部分)にはそれぞれ監房内の警備状況等が、同表記載四の3の別紙一、二図(削除部分)には監房一、二階の略図が、同表記載四の3の別紙三、四図(削除部分)には居房内の略図と監房二階の縮尺見取図がそれぞれ記載され、その余の削除ないし抹消部分には、いずれも同刑務所拘置区に収容中の被控訴人に対する取扱いについて、事実を偽ったり或いは歪曲した記載がされていた。

3  被控訴人は、同刑務所拘置区に収容中、出版社に虚偽ないし事実を歪曲した信書を発送しようとしたり、内妻との面会の機会に宅下げした訴状等の写しを新聞社等の報道機関、国会議員等多数の者に送付するよう指示し、これを送付させた事実があった。釧路刑務所長は、そのような経緯からして、それらの書面が被控訴人の妻を通じて外部へ出回るおそれがあり、そうなれば、施設の保安警備上支障が生じ、また、一般社会に施設運営に対する著しい誤解を抱かせ、施設の管理運営上も支障が生ずること、更に、それらが不用のため宅下げされるものであると判断したことから、これらを一般文書として取扱い、右削除ないし抹消をさせたものである。

四  そこで、釧路刑務所長のした本件訴状等写しについての削除ないし抹消の処分が違法と認められるか否かについて検討する。

1  未決勾留は、犯罪の嫌疑がある場合に、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであるから、未決勾留による被拘禁者が、右の目的のために必要かつ合理的な範囲において、監獄内での自由を制限されることは当然のことである。さらに、監獄は、多数の被拘禁者を外部から隔離して収容し、これらの者を集団として管理する施設であるから、内部における規律及び秩序を維持しその正常な状態を保持する必要があり、そのために必要な限度では、未決勾留による被拘禁者について、右の面からのその自由に対する一定の制限が加えられることもやむを得ないものというべきである。

ところで、釧路刑務所長のした右処分は、被控訴人による本件訴状等写しの宅下げの願い出に際しされたものであるところ、前示認定の事実によれば、本件訴状等写しは、被控訴人が前記各損害賠償請求訴訟のための自分の控え用、ないしはいずれ委任することになるかもしれない弁護士用控えとして作成していたものであるが、現実に弁護士に委任することなく札幌拘置支所へ移監されるのに伴い、当面必要なくなったものであり(なお、この宅下げ願いの出されたものと同一の訴訟書類が札幌拘置支所へ移され、被控訴人が同所においてこれを利用していたことは前記のとおりである。)、前記「不用の為」と記載した趣旨も被控訴人が本件訴状等写しをその手元に所持する必要がなくなったことを意味するに止まり、それ自体を必要としなくなった趣旨であるとは解されない。そして、本件訴状等写しは、直接には訴訟書類の控えとして使用することを目的とするものではあるが、その内容は被控訴人の主張ないし思想を表したものであるから、憲法一三条、一九条、二一条の規定の趣旨及び目的に照らし、それらを宅下げする自由は憲法上保障されるべき精神的自由に含まれるものと解すべきであり、したがって、これに加えられる制限は、前記のとおり、未決勾留の目的に内在するものの外は、監獄内部における規律及び秩序を維持するため真に必要であり、制限の合理性を是認できる限度に止められるべきである。そうすると、右の制限が許されるためには、その宅下げを許すことにより、右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、本件の具体的事情のもとにおいて、それらを宅下げすることを許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合における制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲に止まるべきものと解するのが相当である。

釧路刑務所長のした前記処分は、監獄法四六条一項、五〇条、同法施行規則一三〇条一項に基づくものと解されるところ、右各条項は、右の要件及び範囲内でのみ削除ないし抹消を認めたものと解するのが相当であり、そのように解して始めて前記憲法の各条項との整合が保たれるというべきである(なお、本件訴状等写しは、訴訟書類そのものではなくその控えであることを考慮すると、右各条項に規定する信書に含まれるものと解するのが相当であり、また、同法五〇条、同法施行規則一三〇条一項に規定する検閲は、単に信書を審査し了知するだけでなく、その規制をすることも含むものと解すべきである。)。

2  そこで、釧路刑務所長のした前記処分について検討すると、前示認定の事実によれば、本件訴状等写しの削除ないし抹消された部分のうち、前記一覧表記載四の2の準備書面の三丁(削除部分)及び一〇丁(削除部分)にはそれぞれ監房内の警備状況等が、同表記載四の3の別紙一、二図(削除部分)には監房一、二階の略図が、同表記載四の3の別紙三、四図(削除部分)には居房内の略図と監房二階の縮尺見取り図がそれぞれ記載されており、被控訴人は、同刑務所拘置区に収容中、出版社に虚偽ないし事実を歪曲した信書を発送しようとしたり、内妻との面会の機会に宅下げした訴状等の写しを新聞社等の報道機関、国会議員等多数の者に送付するよう指示し、これを送付させた事実があったのであるから、右四枚の書類が宅下げされた場合には、被控訴人の妻を通じて釧路刑務所の監房の配置及び警備の具体的状況が不特定多数の者の知るところとなり、外部からの働きかけによって、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があったと認められるから、右四枚を削除した釧路刑務所長の処分は、必要かつ合理的なものとして肯定することができ、何ら違法の点はない。

しかし、その余の削除ないし抹消部分については、いずれも釧路刑務所の被控訴人に対する取扱いについて、事実を偽ったり或いは歪曲した記載がされていたことは事実としても、それらの書面の体裁及びその内容からみて、それらがあくまでも被控訴人の主張であり、その内容の信憑性や真偽の判断については十分な検討吟味を要するものであることは、それらの書面の内容を了知した者においても容易に認識し得たものと認められるから、それらの書面が抹消ないし削除されることなく外部へ出回ったとしても、それが直ちに一般社会に釧路刑務所の監理運営に対する著しい誤解を抱かせることにつながるものとはいえず、他に、釧路刑務所長が、右処分をするについて、同刑務所の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると判断すべき合理的根拠を有していたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、同刑務所長がそれらの抹消ないし削除をしたことは違法といわなければならない。

3  以上によれば、釧路刑務所長のした前記処分のうち、前記四枚の削除を除くその余の削除ないし抹消は違法であるから、控訴人は国家賠償法一条一項により、右行為により被控訴人の被った損害を賠償すべき義務がある。

五  そこで、その損害について検討する。

被控訴人は本件訴状等写しの復元のため要した財産的損害の賠償を請求するところ、本件訴状等写しは、前示のとおり、自己の手控えないしは弁護士に委任した際の弁護士の控え用として作成されたものの一部であったが、被控訴人がそれらの事件について弁護士に委任した事実は認められず、一方、自己の控えとしては札幌拘置支所へ移された分が利用できたのであるから、結局、本件訴状等写しの復元を必要とした事情を認めることはできない。そうすると、被控訴人について財産的損害の発生した事実は認められない。

次に、被控訴人は慰謝料も併せ請求するところ、それが、訴状、準備書面といった訴訟書類であっても、自己の主張や認識を裁判所や相手方に訴えることを意図したもの、即ち、個人の意思を表白したものであるから、被控訴人において、合理的な理由もなくこれらを不法に削除抹消されたことにより、精神的苦痛を受けたことは容易に推認することができる。ただ、本件においては削除抹消されたのが正本や副本ではなく、これらの写しであって、しかもその用途に従い現実に使用されることのなかったことからすれば、その苦痛も軽微なものにとどまると認められる。そこで、これら本件に顕れた一切の事情を考慮すると、その苦痛を償うべき慰謝料額としては五〇〇〇円が相当である。

六  以上によれば、被控訴人の本訴請求のうち、控訴人に対し、慰謝料五〇〇〇円及びこれに対する本件不法行為のされた日の後である昭和六一年一一月八日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容すべきであるが、その余は理由がないから棄却すべきである。

よって、本件控訴を失当として棄却し、附帯控訴に基づきその趣旨を異にする原判決を右のとおり変更することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法九六条、八九条、九二条を適用し、仮執行宣言の申立ては相当でないからこれを却下することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 宮本増 河合治夫 高野伸)

【参考】第一審(札幌地裁昭和六〇年(ワ)第二六六八、第二七二一、第二七二二、第二七二三、第二八八七号、昭和六一年(ワ)第一三三、第一九〇、第二二六七号平成三年九月二四日判決)

主文

一 被告は、原告に対し、金二三五〇円及びこれに対する昭和六一年二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二 原告のその余の請求を棄却する。

三 訴訟費用はこれを一〇〇〇分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実

第一原告の請求

一 被告は、原告に対し、金二四〇万円及び内金三〇万円につき昭和六〇年一二月一五日から、内金三〇万円につき同月一七日から、内金六〇万円につき同月二七日から、内金三〇万円につき昭和六一年二月一六日から、内金三〇万円につき同年三月二三日から、内金三〇万円につき同年一一月八日から支払済みまで年五分の割合による各金員を支払え。

二 被告は、原告に対し、別紙宅下げ申請物一覧表記載一九、二一及び二二番の物件を引き渡せ。

第二当事者間の主張

一 当事者の関係(争いのない事実)

原告は、昭和五八年六月三日から昭和五九年八月一〇日まで釧路刑務所拘置区に、同月一〇日から同年一一月二三日まで札幌拘置支所に、同月二三日から昭和六一年二月三日まで札幌刑務所にそれぞれ収容されていた。

二 昭和六一年(ワ)第二二六七号慰謝料請求事件

1 請求原因

(一) 原告は、釧路刑務所拘置区に収容されていた昭和五八年六月三日から昭和五九年八月一〇日までの間、釧路刑務所で不当な処遇を受けたため、国を相手に数次にわたる損害賠償請求等の民事訴訟を提起した(釧路地方裁判所昭和五八年(ワ)第二二四、二三一号事件、昭和五九年(ワ)第四〇、九八、一五八、二一六号事件等)。これに対して、釧路刑務所処遇係長金野寛(以下「金野係長」という。)は、原告が訴訟において刑務所の不当な行為を具体的かつことこまかく文書で指摘していることを嫌忌し、別紙削除・抹消部分一覧表記載のとおり、原告から預かり保管中の訴状及び準備書面等九通の写し(以下「本件訴状等写し」という。)の約五〇パーセントに及ぶ部分を勝手に墨で塗りつぶし又は書類綴りから切り取り破棄して、これらの書類の使用を不可能な状態とした。

(二) そのため、原告は、出所後、本件訴状等写しを復元するため、釧路地方裁判所に出頭して、訴訟記録から当該書類を謄写せざるを得なくなり、出張のための旅費、宿泊料、記録謄写料、日当等として少なくとも一〇万円の出捐を余儀なくされ、同額の損害を被った。

また、原告は、精根こめて作成した本件訴状等写しをゆえなく毀損されたことにより、著しい精神的苦痛を被ったが、その苦痛を慰謝するための慰謝料としては金二〇万円が相当である。

(三) 金野係長は、被告の公権力の行使に当たる公務員であり、その職務を行うについて、違法に原告に損害を与えたのであるから、被告には、右損害を国家賠償法一条一項に基づき賠償すべき責任がある。

(四) よって、原告は、被告に対し、損害賠償金三〇万円及びこれに対する右不法行為の後である昭和六一年一一月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2 請求原因に対する認否

(一) 請求原因(一)の事実のうち、原告主張の期間、原告が釧路刑務所拘置区に未決勾留者として入所していたこと、原告が国を相手に民事訴訟等を提起していたこと、金野係長が本件訴状等写しの一部について削除及び抹消を行ったことは認め、その余の事実は否認する。

(二) 請求原因(二)の事実は争う。

(三) 請求原因(三)の事実のうち、金野係長が被告の公権力の行使に当たる公務員であることは認め、その余は争う。

3 抗弁

(一) 刑務所長は、監獄法四七条一項、同法五〇条、同法施行規則一三〇条一項に基づき、在監者の拘禁目的を実現するため必要がある場合には、信書を検閲し、その発受を制限することができる。そして、書類や信書の発受等を制限するか否かの判断は、原則として、監獄の諸事情に精通し、受刑者等の処遇に関して専門的・技術的知識と経験を有する刑務所長の合理的裁量に委ねられているのである。したがって、刑務所長は、信書の内容、形式、在監者の処遇、矯正教化、更生、権利救済等の趣旨、施設の管理運営上の支障の有無、行刑施設の規律・秩序維持、社会的信用等が不当に害されるおそれの有無などを総合的に考慮し、その裁量により発受の諾否を決することができる。このことは民事訴訟事件に係る文書についても同様である。

(二) 本件において釧路刑務所職員が削除・抹消した部分は、裁判を受ける権利の行使の一環として裁判所に提出するものではなく、原告が釧路刑務所の処遇につき訴えていた民事訴訟遂行のために必要としていたものでもない。

しかも、原告が提起していた訴訟は、釧路刑務所の原告に対する処遇の不平、不満がすべてであり、本件訴状等写しの記載内容は事実を偽り、歪曲した部分が多く、また、原告はこれまでにも、直接又は宅下げを利用して、虚偽ないし事実を歪曲した信書等を外部出版社に発送していたことから、釧路刑務所長は、宅下げ要求のあった本件訴状等写しを信書に準じて、やむなく削除・抹消させたものである。

4 抗弁に対する認否

抗弁事実は争う。

三 昭和六一年(ワ)第一三三号損害賠償請求事件<略>

四 昭和六〇年(ワ)第二七二二号損害賠償請求事件<略>

五 昭和六〇年(ワ)第二七二三号損害賠償請求事件<略>

六 昭和六〇年(ワ)第二六六八号損害賠償請求事件<略>

七 昭和六〇年(ワ)第二八八七号損害賠償請求事件<略>

八 昭和六〇年(ワ)第二七二一号損害賠償請求事件<略>

九 昭和六一年(ワ)第一九〇号損害賠償請求事件<略>

第三証拠 <略>

理由

一 当事者(争いのない事実)

1 原告は、昭和五八年六月三日から同五九年八月一〇日まで釧路刑務所拘置区に、同年八月一〇日から同年一一月二三日まで札幌拘置支所に、同月二三日から昭和六一年二月三日まで札幌刑務所にそれぞれ収容されていた。

2 この間、原告は、昭和五九年四月二六日、釧路地方裁判所で有罪判決を受け、同年五月四日、控訴したが、その後右控訴を取り下げ、懲役刑が確定した。

二 昭和六一年(ワ)第二二六七号損害賠償請求事件

1 事実経過

(一) 本件訴状等写しの所持と宅下げの申請(争いのない事実)

原告は、釧路刑務所拘置区に収容されていた当時、同所において不当な処遇を受けたとして国を相手に損害賠償請求訴訟等を提起し(釧路地方裁判所昭和五八年(ワ)第二二四、二三一号事件、昭和五九年(ワ)第四〇、九八、一五八、二一六号事件等)、裁判所へ送付する正本や副本のほか自己用の控えの作成とその所持を許可され、本件訴状等写しを居房内で所持していた。

原告は、昭和五九年八月二日、札幌拘置支所への移送に先立ち、居房内で所持していた本件訴状等写し等六〇冊の宅下げを求めた。(<証拠略>)

(二) 宅下げ書類の削除、抹消

釧路刑務所長は、金野係長をして、右書類の検査を行い、別紙削除・抹消部分一覧表記載のとおり、本件訴状等写しの一部の記載を削除ないし抹消させた(その内訳は、削除のみのもの<書面一枚中の一部削除を含む。以下同じ>一九枚、抹消のみのもの一七枚、削除と抹消が混じったもの一五枚の合計五一枚であった。)うえ、宅下げを許可した。(<証拠略>)

(三) 削除・抹消の理由

(1) 原告は、かねてより、内妻との面会の機会に、宅下げした訴状等を新聞社等の報道機関、国会議員等多数の者に送付するよう指示し、これを送付させていた。(<証拠略>)

(2) 原告が宅下げを求めた本件訴状等写しには、監房内の警備状況等を記載した二枚、監房一、二階の略図を記載したもの一枚及び居房内の略図と監房二階の縮尺見取図を記載したもの一枚(いずれも、別紙削除・抹消部分一覧表記載四の2、3番の準備書面の三丁及び一〇丁の本文及びその別紙図面である。)が含まれていた(<証拠略>)ほか、真実に反し、釧路刑務所によって同正本等の受理を拒否された等の虚偽の事実を記載した部分があった。(<証拠略>)

(3) そこで、釧路刑務所長は、右監房内の警備状況等や監房等の略図を記載した準備書面は当然のこととして、その余の書面についても、これまでの経緯からして、事実を偽り又は歪曲しているこれらの書面が内妻を通じて外部へ出回るおそれがあり、そうなれば、一般社会に施設運営に対する著しい誤解を抱かせるおそれがあると判断し、刑務所の管理運営上支障となる部分を削除ないし抹消した。(<証拠略>)

2 判断

(一) 監獄法五二条は、在監者が「正当ノ用途」に充てるとして領置物の処分を申請したときは「情状ニ因リ」これを許すことができるとして、いわゆる「宅下げ」を認めているが、受刑者の宅下げ申請物の中に在監者が作成した文書等がある場合には、これを通じて外部との交通を図ることが可能であるから、監獄側としては、監獄法四七条一、二項、同法施行規則一三〇条一項、一三七条、一三八条による「信書」に対する検閲及び発受不許可信書の廃棄と同様の要件の下で、右文書等を検閲することができるとともに、宅下げを不許可とするときには全部を差し止めるほか、その一部を削除ないし抹消する処分が許されると解するのが相当である。

そして、監獄法四七条にいう信書の発受が「不適当」と認められる場合とは、受刑者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該信書の内容等の具体的事情のもとにおいて、その発受を許容することにより、受刑者の戒護、紀律等拘禁目的を阻害するおそれ、又は監獄の管理運営上支障を生ずる相当の蓋然性がある場合と解される。

(二) しかしながら、いわゆる未決囚である刑事被告人の場合には、未だ刑が確定しているものでなく、憲法上も、受刑者とは異なる身分にあることに照らし、監獄法四七条の規定をそのまま適用することはできず、当該信書の発受を許可すれば、在監者の拘禁又は戒護に危害を生ずるおそれが明白かつ現在的に存在するときに限って、その発受を禁止し、その削除・抹消を行うことが許されるにすぎないと解するのが相当である。

(三) そこで、釧路刑務所長による原告の宅下げ申請書類に対する削除・抹消処分についてみると、原告が宅下げを願い出た本件訴状等写しのうち、前認定の昭和五九年六月二二日付け準備書面中の監房内の警備状況等や監房一、二階の略図及び居房内の略図と監房二階の縮尺見取図を記載した合計四枚の書面は、これが外部との交通に利用されれば、在監者の逃亡、暴動等その拘禁又は戒護に危害を生ずるおそれが明白かつ現在的に認められるといえるから、釧路刑務所長による右四枚の削除・抹消処分は適法というべきである。

これに反して、右以外の四七枚については、その内容が事実を歪曲しており、報道機関等に発送され報道された場合には、一般社会に施設運営に対する誤解を抱かせるおそれがあるという面はあるものの、在監者の拘禁又は戒護に危害を及ぼすおそれが明白かつ現在的に存在していたとまで認めることはできない。したがって、釧路刑務所長による右四七枚についての削除・抹消処分は違法といわざるを得ず、被告は、これにより原告に生じた損害を賠償する責任がある。

(四) ところで、<証拠略>によれば、原告は、釧路刑務所長による右処分により、民事訴訟事件の遂行のために裁判所に提出した訴訟書類の謄写を余儀なくされたものと認められるから、原告は、右四七枚分を謄写するのに要した費用(一枚につき五〇円が相当である。)として二三五〇円相当の損害を被ったものと認める。

しかし、原告は、当時、釧路地方裁判所に係属中であった当該民事訴訟の口頭弁論期日等のために同裁判所に出頭していたと推認されるところであり、この事実に、その書類が訴状及び準備書面等の自己手控え用の写しであったことを斟酌すると、当該書面の復元も、右期日の出頭の時を待っていたのではその訴訟遂行に特別の不都合が生じる等の特段の事由がない限り、右出頭の際に謄写すればその権利回復は十分であったと認められる。本件においては、右特段の事由を認めるに足りる証拠はないから、原告が当該訴訟書類の謄写のために釧路地方裁判所まで出頭したことに要した旅費、日当及び宿泊料については、釧路刑務所長の右処分との間に相当因果関係があるとは認められない。

(五) なお、原告は、右削除・抹消部分についての慰謝料を請求するが、本件訴状等写しの削除・抹消に基づく損害はいわゆる物的損害に属し、したがって、その物的損害が填補されれば、特段の事情のない限り、その精神的損害も填補されたものとみなすのが相当であるところ、本件においては、右特別の事情を認めるに足りる証拠はない。

3 まとめ

以上の次第であるから、昭和六一年(ワ)第二二六七号事件については、損害金二三五〇円及びこれに対する不法行為の後である昭和六一年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

三 昭和六一年(ワ)第一三三号損害賠償請求事件<略>

四 昭和六〇年(ワ)第二七二二号損害賠償請求事件<略>

五 昭和六〇年(ワ)第二七二三号損害賠償事件及び同二六六八号損害賠償事件<略>

六 昭和六〇年(ワ)第二八八七号損害賠償請求事件<略>

七 昭和六〇年(ワ)第二七二一号損害賠償請求事件<略>

八 昭和六一年(ワ)第一九〇号損害賠償請求事件<略>

九 結論

以上のとおり、本訴請求は昭和六一年(ワ)第二二六七号事件の一部につき、金二三五〇円及びこれに対する不法行為の後である昭和六一年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、九二条本文を適用し、仮執行の宣言の申立は相当でないのでこれを却下し、主文のとおり判決する。

(裁判官 畑瀬信行 草間雄一 鈴木正弘)

削除・抹消部分一覧表

一 釧路地方裁判所昭和五八年(ワ)二二四号損害賠償請求事件

1 昭和五八年一二月一五日付け訴状の写し

削除     一枚(一丁)

削除及び抹消 一枚(二丁)

2 昭和五九年二月二七日付け準備書面の写し

削除及び抹消 三枚(一丁ないし三丁)

3 昭和五九年六月一八日付け請求原因の一部訂正申立書写し

抹消     一枚(一丁)

4 昭和五九年六月二六日付け準備書面写し

削除     三枚(五ないし七丁)

抹消     二枚(二、八丁)

削除及び抹消 二枚(三、四丁)

二 釧路地方裁判所昭和五九年(ワ)第九八号損害賠償請求事件の昭和五九年五月八日付け訴状の写し

削除     二枚(二、四丁)

抹消     三枚(一、三、五丁)

三 釧路地方裁判所昭和五九年(ワ)第一五八号損害賠償請求事件

1 昭和五九年六月一六日付け訴状の写し

削除     三枚(二ないし四丁)

抹消     一枚(五丁)

2 同準備書面の別紙書類

抹消     五枚(二ないし六丁)

四 釧路地方裁判所昭和五九年(ワ)第四〇号損害賠償請求事件

1 昭和五九年二月二五日付け訴状の写し

削除     二枚(二、三丁)

抹消     二枚(一、四丁)

2 昭和五九年六月二二日付け準備書面

削除     五枚(二ないし六丁)

抹消     二枚(一一、一六丁)

削除及び抹消 八枚(七ないし一〇、一二ないし一五丁)

3 同準備書面の別紙書類

削除     三枚(一、二、五丁)

4 昭和五九年六月二九日付け準備書面

抹消     一枚(三丁)

削除及び抹消 一枚(二丁)

以上

宅下げ申請物一覧表

一 答弁書控えのうち一〇六枚

二 判決確定日回答依頼他綴りのうち二八枚

三 訴状・札幌地裁(行ウ)第四号関係資料他綴りのうち 九一枚

四 昭和五九年(ワ)第四〇号関係資料他綴りのうち一一二枚

五 罫紙・訴状準備のためのメモその他(表紙付き)七枚全部

六 罫紙・訴状準備のためのメモその他(表紙のみ)一三枚全部

七 内容証明郵便用紙一冊

八 昭和五八年ハ第三二号口頭弁論変更申請その他綴りのうち四五枚

九 昭和五八年(ワ)第二二四号事件関係資料その他綴りのうち 五七枚

一〇 昭和五九年(ワ)第一五八号陳述書その他綴りのうち五一枚

一一 昭和五九年ラ第八三号陳述書その他綴りのうち一九枚

一二 昭和五九年(ワ)第二一六号事件資料その他綴りのうち二六枚

一三 新聞切抜他綴り四冊

一四 新聞コピー裏紙メモその他綴り二冊

一五 昭和六〇年ク第五号証拠申請書他綴りのうち二〇枚

一六 昭和五九年(ワ)第四〇号回答依頼他綴りのうち三六枚

一七 使用済便箋綴り(手紙文の複写のもの)五一冊

一八 昭和五七年ネ第二五九号準備書面他綴りのうち一一枚

一九 財界さっぽろ(昭和六〇年一一月号)一冊

二〇 使用済便箋四冊

二一 週間新潮(昭和六〇年一〇月一七日号)一冊

二二 フォーカス(昭和六〇年一〇月一八日号)一冊

以上

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